小田急電鉄退職金請求
電車内での迷惑行為を理由に会社から懲戒解雇(重い処分)された元社員が、退職金の全額支払いを求めた裁判。裁判所は、退職金の3割の支払いを命じました。
訴えた側(原告)の事情
原告(元社員)側は、退職金は賃金の後払いであり、私生活での出来事を理由に全額を奪うのは不当であると主張。また、解雇の手続きにも不備があり、処分は重すぎると訴えました。
訴えられた側(被告)の事情
被告(会社)側は、電鉄会社に勤務する社員が乗客に迷惑をかける行為を繰り返したことは重大な背信行為であり、社内規定に基づき退職金を不支給とした懲戒解雇は正当であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、退職金には賃金の後払いとしての性格もあるため、会社の直接的な損害がない私生活上の非違行為を理由に全額を不支給にすることは過酷であると判断しました。一方で、電鉄会社の社員としての重い責任や過去の処分歴も考慮し、本来の退職金の3割の支払いを認めました。
この事件だけの事情
過去の社内処分事例における退職金の支給割合(3割)を参考に、本来の支給額の30%を認めるという判断がなされました。
結論
原告の請求が一部認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2003-12-11 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成14(ネ)6224 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索