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鳴門市職員正規職員地位確認

行政その他

自治体で長年臨時職員として働いてきた人たちが、正規職員としての地位確認や給与の差額、正規職員としての採用を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

自治体側が本来は正規職員であるべき業務に自分たちを長年臨時職員として使っており、過去の労使間の合意や慣行からして、一定期間経過後は正規職員になったとみなされるべきであると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

臨時的任用は正規職員への採用とは性質が全く異なるものであり、正式な試験や選考を経ていない以上、一定期間働いたからといって自動的に正規職員の地位を取得することはないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、地方公務員法上の正規職員の任用には厳格な試験や選考が必要であり、行政行為の内容を当事者の合意や慣行で変えることはできないと判断。臨時職員から自動的に正規職員に転化することはないとして原告側の請求を退けた。

この事件だけの事情

自治体が人件費抑制などのために長期間にわたり臨時職員を反復更新し、一定期間後に正規職員化する運用を行っていたという特殊な経緯がある。

結論

被告(自治体側)の言い分が認められ、原告側の請求は棄却・却下された。

この裁判の情報

裁判年月日2003-12-26
裁判所徳島地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成13(行ウ)23等
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索