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東洋通運賃金請求

民事原告勝訴

会社が労働組合との間で期間限定の賃金カット(給料削減)に合意したあと、期限が過ぎても一方的に賃金カットを続けたことについて、従業員側が未払い分の給料を求めて会社を訴えた事件です。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、期間限定の賃金カットの合意は期限が来たら終わりであり、新しい給料のルールに合意していない以上、元の給料に戻るはずだと主張しました。また、その後のさらなる一方的な給料カットも無効であるとして、未払い分の給料の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、経営危機のため新しい給料のルールができるまでの間は暫定的な給料カットの合意がそのまま続くはずであり、その後のさらなる給料カットについても、会社の倒産を防ぐためのやむを得ない事情(事情変更の原則)があったため有効であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、給料カットの合意は期間が限定されたものであり、期限が過ぎて新しいルールに合意していない以上は元の給料に戻るのが当然であると判断しました。また、会社の経営難を理由にしたその後の大幅な給料カットについても、法的なルール(事情変更の原則)に照らし、会社側の勝手な実施は認められないと判断しました。

この事件だけの事情

期間限定の給料カットの合意が切れた後、新しい給料のルールが合意できない場合に、自動的にカット後の給料が続くのか、元の給料に戻るのかが争点となりました。

結論

労働者側の請求がすべて認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2003-12-26
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ワ)1073
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索