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オンテックス賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 52万円

入社した営業社員が、会社に対して未払いの歩合給や時間外手当(残業代)、研修中の賃金、慰謝料などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

面接時に売上の1割を歩合給とする合意があったと主張し、長時間の時間外労働や休日出勤に対する残業代、健康診断費用などの立替金の返還、長時間労働による体調不良に対する損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

歩合給の個別支給や売上1割の合意は否認し、研修は労働時間にあたらないと主張。労働時間や休日出勤の一部についても、業務命令によるものではないなどとして争った。

裁判所の判断

裁判所は、歩合給や研修時間の労働該当性を一部否定しつつも、実際の時間外労働や法定内超過勤務についての残業代支払いを認めた。また、長時間労働を放置した安全配慮義務違反(労働者の健康に配慮する義務)を認め、慰謝料や経費の立替分もあわせて支払うよう命じた。

結論

原告の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2004-01-20
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ワ)4938
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索