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北海道公立学校教職員時間外賃金請求

行政被告勝訴

公立学校の教員らが、授業時間外や休日に行った勤務(時間外勤務等)に対して割増賃金(時間外勤務手当)の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告である教員らは、定められた勤務時間を超える業務や限定4項目以外の業務に従事したにもかかわらず手当が支払われていないと主張し、通常の給与条例に基づく時間外勤務手当等の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である学校設置者側は、給特法(給与等に関する特別措置法)に基づき教員には教職調整額が支給されており、時間外勤務手当を支給しないと定められているため、原告らの請求は法律上の根拠がないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、給特法および関係条例により、教員には時間外勤務手当の規定が適用されないことが明文で定められていると指摘。教員の職務の専門性や勤務態様の特殊性を踏まえて時間外勤務手当を支給しない代わりに教職調整額が支給されていることなどから、原告らの請求には法的根拠がないとしてこれを退けた。

この事件だけの事情

教員の勤務の特殊性と給特法による給与体系の合憲性が主な争点となった。

結論

被告側の主張が認められ、原告らの請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2004-07-29
裁判所札幌地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成14(行ウ)26
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索