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退職手当不足金等請求控訴事件

行政被告勝訴

裁判官を定年退職した人の遺族が、国に対して退職手当の不足分と、支払いが遅れたことによる損害金や国家賠償を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

退職手当の計算方法に誤りがあり金額が少なすぎる、支払いが遅れたので遅延損害金(遅れたことに対する賠償金)や国家賠償を支払うべきだと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

退職手当の計算は法令通りであり正しい、また複雑な法令の解釈や予算上の手続きに合理的な期間がかかったため支払いの遅れは違法ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、国の退職手当の計算に違法はなく、支給までの期間も法令の解釈や予算の確保に必要な合理的な期間内であったため、履行遅滞(支払いの遅れ)や国家賠償の責任はないと判断した。

この事件だけの事情

外地官署引揚職員(海外の官署から引き揚げた職員)の再就職前後の在職期間の通算や、複雑な法改正に伴う支給額の計算および解釈の検討期間が争点となった。

結論

被告(国)の主張が認められ、原告側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1970-05-29
裁判所東京高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和40(行コ)39
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索