解雇予告除外認定拒否処分取消請求事件
解雇予告除外認定の拒否処分を受けた使用者が、その処分の取り消しを求めた裁判です。裁判所は、処分自体は行政処分にあたるとしつつも、原告には処分を取り消してもらう法律上の利益がすでになくなっているとして、訴えを却下しました。
訴えた側(原告)の事情
従業員を即時解雇するため、労働基準監督署に解雇予告除外認定を申請したが拒否された。その後、解雇予告手当(クビを言い渡す際に支払う手当)を支払って解雇の意思表示をした。拒否処分の取り消しを求めて裁判を起こした。
訴えられた側(被告)の事情
解雇予告除外認定は即時解雇の効力要件(有効にするための条件)ではなく、使用者と労働者の権利義務に影響を与えないため、抗告訴訟(行政処分を争う裁判)の対象となる行政処分ではない。また、すでに手当を支払って解雇しているため、処分を取り消す法律上の利益もないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、除外認定を受けずに即時解雇すると処罰の対象となるため、除外認定の拒否処分は使用者の法律上の利益に直接影響を及ぼし、抗告訴訟の対象になる行政処分であると認めた。しかし、原告はすでに解雇予告手当を支払って解雇しており、仮に拒否処分を取り消しても再び除外認定を受けて解雇することはあり得ないため、原告には処分を取り消す法律上の利益がなくなっていると判断した。
結論
被告(国側)の主張が認められ、原告の請求は却下されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1972-04-01 |
|---|---|
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 昭和44(行ウ)28 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索