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地位確認請求事件

行政その他

税務署で日々雇用の非常勤職員(臨時スタッフ)として何度も契約を更新して働いていた原告が、雇用期間が切れて退職させられたのは無効であり、無期限の職員としての地位があることの確認を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、仕事の実態は常勤の職員と同じであり、日々雇用の形をとることは法律上許されない、または長期間の更新によって無期限の雇用に変わったと主張。契約終了は無効であるとして、職員の地位確認を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、庁舎の改築や分割、清掃業務の外部委託などに伴う一時的な必要性から任期を定めたものであり、日々雇用の任用は適法であると主張。また、原告は過去に何度も退職手当を受け取って任意に退職しているとも反論した。

裁判所の判断

裁判所は、非常勤職員であっても実態が常勤と同様であれば、原則として無期限の任用が建前であるとしつつも、本件では新庁舎の清掃業務を外部委託するまでの間の臨時的な必要性があり、任期を定めたことには特段の事由が認められると判断。したがって任用の定めは有効であり、期間満了による退職は適法であるとして原告の請求をすべて棄却した。

この事件だけの事情

国家公務員における日々雇用や期限付き任用の法的性質と、業務の特殊性に基づく期限設定の有効性が争点となった。

結論

原告の請求はすべて棄却され、被告側の勝訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日1972-05-25
裁判所東京地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和44(行ウ)56
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索