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公務員の地位確認請求事件

行政その他

日々雇用の形態で河川や道路の維持作業に従事してきた労働者らが、自分たちは一般職の国家公務員である地位にあることの確認を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、長年継続して勤務しており、業務も恒常的であるため実質的に任期の定めのない職員に転化しているなどと主張。任期の定めや更新拒絶は国家公務員法に違反して無効であり、自分たちは国家公務員としての地位を有すると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、原告らは一日を任期とする日々雇用の非常勤職員であり、業務も臨時的で予算や天候に左右されると主張。工事の請負化に伴う任用の更新停止には合理的な理由があり、任期満了により当然に退職したと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らの従事していた作業は天候や予算で増減する臨時的なものであり、日々の点検票や給与の仕組みも常勤職員とは異なるため、一日を任期とする雇用は適法であると判断。期間満了により公務員の地位を失っているとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

結論

被告側の言い分が通った(原告の請求棄却)。

この裁判の情報

裁判年月日1972-06-24
裁判所東京地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和45(行ウ)58
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索