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公務員の地位確認請求控訴事件

行政その他

長年日々雇用(ひびこよう)として働いてきた作業員たちが、突然の任用更新拒絶(契約更新の拒否)や解雇は無効であると主張し、公務員としての地位確認などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、長期間継続して勤務してきたため更新への強い期待があり、今回の更新拒絶は実質的な解雇であると主張。国公法違反や労働基準法の準用による解雇権の乱用にあたり、理由説明書もないため違法・無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、原告らは任期を一日と定めた日々雇用の非常勤職員であり、任期満了による当然の退職であって免職や不利益処分にはあたらないと主張。更新拒絶は雇用主の裁量の範囲内であり、適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、日々雇用の更新が長期間繰り返されたことで再雇用への期待権(更新を期待できる法的地位)は認められるとしたが、任期付き任用自体は法律上許容されると判断。また、今回の通知は免職や国公法上の著しい不利益処分にはあたらないとし、行政の政策変更に伴う更新拒絶は雇用主の裁量の範囲内として原告の請求を棄却した。

この事件だけの事情

約10年以上にわたり日々雇用として継続勤務してきた国家公務員の非常勤職員に対する任用更新拒絶の法的性格や、労働基準法および国家公務員法の適用の有無が争点となった特殊な事案。

結論

原告側の敗訴(控訴棄却)

この裁判の情報

裁判年月日1974-02-19
裁判所東京高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和47(行コ)46
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索