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退職処分取消請求控訴事件

行政被告勝訴

公立学校の用務員だった人が、自分の願い出て辞めさせられた(依願免職)処分の取り消しを求めた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

原告(訴えた人)は、自分が願い出て辞めさせられた(依願免職)という処分の取り消しを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(訴えられた側)は、原告の請求を退ける(棄却する)ように求めました。

裁判所の判断

裁判所は、原告の訴えを理由がないとして退けた(棄却)原審の判断を支持しました。当審で行われた原告本人尋問の結果は信用できず、他に認定を覆す証拠もないため、原判決は相当であると判断しました。

結論

被告の主張が認められ、原告の控訴は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1976-03-10
裁判所福岡高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和50(行コ)1
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索