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解雇予告除外認定取消請求事件

行政被告勝訴

解雇された労働者が、労働基準監督署長が行った解雇予告除外認定の取消しを求めた裁判。裁判所は、この認定は取消訴訟の対象となる行政処分にあたらないとして、訴えを却下しました。

訴えた側(原告)の事情

原告は、駐車禁止違反の身代わりを拒否したことを理由に即時解雇された。被告である労働基準監督署長が行った解雇予告除外認定は、事後に行われた違法なものであり、生活の困窮を招くため権利義務に影響を与える行政処分にあたるとして、その取消しを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告は、解雇予告除外認定は即時解雇の効力発生要件ではなく、法的な権利義務に影響を与えるものではないため、抗告訴訟(行政処分を争う訴訟)の対象となる行政処分には該当しないと主張した。また、仮に対象だとしても、出訴期間(訴えを起こせる期間)を過ぎて提起されていると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、解雇予告除外認定の制度は使用者の恣意的な判断を防ぎ労働者を保護することが目的であり、即時解雇の効力は法律上の除外事由の存否(実体法上の問題)で決まるため、行政庁の認定とは無関係であるとした。したがって、この認定は雇用関係上の権利義務に何らの効果を発生させるものではなく、行政事件訴訟法上の公権力の行使(抗告訴訟の対象)には当たらないと判断した。

結論

被告側の主張が認められ、原告の訴えは却下されました。

この裁判の情報

裁判年月日1976-09-28
裁判所神戸地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和51(行ウ)13
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索