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公務員の地位確認等請求事件

行政その他

期間を定めて日々雇用の非常勤職員として採用された労働者が、任用(採用)の更新を拒絶されたことは違法無効であると主張し、国家公務員としての地位確認や給与・慰謝料の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

大学の会計課で事務補佐員として採用されたが、勤務実態は常勤職員と同一であるため、期間の定めのない職員として扱われるべきであり、任用更新の拒絶は不当労働行為や裁量権の濫用(権限の使いすぎ)にあたるなどと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

原告の業務は補助的で恒常的な官職(ポスト)とはいえず、予算上の制約もある中で任用期間を定めて日々雇用したものであり、期間満了による当然の退職であるから違法性はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告の業務内容は簡易な補助事務であり、期限付任用(期間を定めた採用)を必要とする特段の理由があったと認めた。また、任用更新をしなかったことについても、予算や大学の事情等を踏まえると裁量権の範囲内であり違法とはいえないと判断した。

結論

被告(国側)の言い分が通った。

この裁判の情報

裁判年月日1978-07-21
裁判所札幌地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和49(行ウ)6
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索