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死亡退職金支払請求事件

行政被告勝訴

大学教員だった男性が死亡した際、国の法律に基づく退職手当について、長男が相続放棄をしたため第2順位の親である原告に受給権があるとして、国に支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告(死亡した教員の父)は、第1順位である長男が相続放棄をしたため、自分が第2順位として退職手当を受け取る権利を引き継いだとして、国に対して退職手当などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(国)は、退職手当は民法の相続とは関係なく、法律で定められた遺族が固有に取得する権利であり、長男の相続放棄によって影響を受けるものではないため、原告に受給権はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、国家公務員の退職手当の支給は、職員の収入に頼っていた遺族の生活を支えることを主眼として法律で独自に定められたものであると指摘した。そのため、受給権は遺族が固有に得るものであり相続財産には属さないとして、相続放棄によって後順位者に受給権が移ることはないと判断した。

この事件だけの事情

国家公務員の死亡退職金の性質と、相続放棄をした場合の受給権の行方が争われた事案である。

結論

被告の主張が認められ、原告の請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1980-03-27
裁判所鳥取地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和50(行ウ)1
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索