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退職手当金返還請求事件

行政被告勝訴

元知事が不正に退職金を受け取ったとして、住民が知事の相続人に対して不当利得(法律上の理由がない利益)の返還を求める裁判です。

訴えた側(原告)の事情

元知事は全体の奉仕者にふさわしくない非行があったため退職金をもらう資格がなく、受領は不当利得にあたると主張。京都府に対し代わりに返還を求めるため、監査請求を経て提訴しました。

訴えられた側(被告)の事情

原告の監査請求は、退職金の支給から1年を過ぎて行われており、法律で定められた期間制限を超えていて不適法であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、財務会計上の行為(公金の支出)に基づく請求権についての住民監査請求は、行為の日から1年以内に行わなければならないと判断しました。本件では1年を過ぎており、適法な監査請求を経ていないとして訴えを却下しました。

結論

被告側の主張が認められ、原告の訴えは却下されました。

この裁判の情報

裁判年月日1981-05-29
裁判所京都地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和55(行ウ)12
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索