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退職年金決定処分等取消請求事件

行政被告勝訴

旧軍人であった原告が、退職年金の計算において学生・生徒であった期間が恩給(退職年金)の対象期間から除外されたことは違法であるとして、処分の取消しを求めた行政訴訟。

訴えた側(原告)の事情

海軍の予備生徒や少尉候補生であった期間は、兵役上の身分が「現役に準ずる」または「現役」とされているため、恩給法上の「旧軍人」として在職期間のすべてが年金算定の基礎となるべきであると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

兵役令等の規定における「現役」とは、服役期間を算定するための取扱いにすぎず、恩給法上の軍人と準軍人は区別されている。そのため、実際に特定の戦務に服した期間を除き、準軍人としての期間は年金算定の在職期間には含まれないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、兵役法等の規定はあくまで兵役上の細目を定めたものであり、恩給法上において軍人と準軍人は明確に区別されていると判断した。海軍の予備生徒等は準軍人にあたり、法が定める特定の戦務に服した期間以外は恩給公務員としての在職期間に含まれないとして、原告の請求を棄却した。

この事件だけの事情

学徒出陣による旧軍人の身分(予備生徒・少尉候補生)が、恩給法の計算上どのように扱われるかが争われた事例である。

結論

被告側の主張が認められ、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1981-06-29
裁判所大阪地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和55(行ウ)101
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索