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退職手当金返還請求控訴事件

行政被告勝訴

元職員が京都府に対し、退職手当金の支給を違法として住民監査請求を行わなかったことについて正当な理由があったと主張し、損害賠償を求めた控訴事件で、裁判所は請求を不適法として棄却しました。

訴えた側(原告)の事情

控訴人(元職員)は、他人の犯罪行為によって辞職させられたことを後になって知り、府がその犯罪を隠していたため期間内に監査請求できなかったことには「正当な理由」があると主張し、被控訴人に金員の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被控訴人(被告側)は、原判決の維持を求め、控訴人の主張に反対する立場をとりました。

裁判所の判断

裁判所は、退職手当金の支給は公知の事実であり、支給以前から無効を主張して地位確認の訴えを提起していたことや、関係書類が隠ぺいされていたとは認められないことから、期間内に監査請求できなかった「正当な理由」は認められないと判断しました。

結論

控訴人の請求が退けられ、控訴が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1981-10-15
裁判所大阪高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和56(行コ)36
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索