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組合員たることの地位確認請求事件

行政その他

病院などで日々雇われる非常勤の職員(日々雇入れの職員)らが、国家公務員共済組合(公務員の医療保険などの組織)の組合員であることの確認を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、日々雇い入れられながらも実質的に長期間継続してフルタイムで勤務しているため、共済組合(公務員の医療保険・年金制度)の組合員資格が認められるべきだと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、任期が1年未満で定められ、期間ごとに契約更新や中断日を挟んでいるため、法が定める「引き続いて12月を超える」要件を満たしておらず、組合員資格はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、任期が年度内などで区切られ、次の任用との間に空白(中断日)がある場合には、法律上「引き続いて12月を超える」勤務とは認められないと判断した。また、すでに組合員である原告の過去の資格取得時期の確認の訴えは、確認の利益(確認を求める法律上の必要性)がないとして却下した。

この事件だけの事情

原告らは、国立療養所に勤務する賃金職員(日々雇用の非常勤職員)であり、契約の更新や中断を挟む雇用形態における共済組合の加入資格が争点となった。

結論

被告(国側)の言い分が認められ、原告らの請求は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1981-11-19
裁判所東京地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和54(行ウ)98
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索