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退職年金決定処分取消請求控訴事件

行政被告勝訴

学徒出陣で海軍予備生徒などだった人が、退職年金の計算において陸軍出身者と扱いに差があり不当だと主張し、処分の取り消しを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

陸軍の幹部候補生などは恩給法(国から支給される年金に関する法律)上で現役の軍人とされたのに対し、海軍の予備生徒などは準軍人とされ、陸海軍の間で扱いに差があるのは不当であり、退職年金決定処分を取り消すべきだと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被控訴人側は、法令の規定や解釈に基づいて適正に処理されたものであり、処分に違法はないとして、原告の請求を退けるよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、陸軍については例規により現役の軍人と解すると定められていた一方、海軍についてはそうした特別の定めがなく、旧恩給法の規定に反する解釈はできないと判断した。したがって、陸海軍の間で取扱いに差異があるとしても、被告の処分に違法性はないとして控訴を棄却した。

この事件だけの事情

学徒出陣における陸海軍の恩給法上の扱いの違いが争点となった。

結論

被告側の主張が認められ、原告の控訴が棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1981-11-26
裁判所大阪高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和56(行コ)40
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索