退職手当金返還等請求控訴事件
ある自治体の住民が、退職した元職員らが不正に退職金を受け取ったとして、府に代わって返還を求めたり、現職職員の退職金を支給しないよう求めたりした住民訴訟の控訴審。
訴えた側(原告)の事情
住民である原告側は、元職員らが過去に違法行為や懲戒事由に該当する行為を行ったため、退職手当を受給する資格がないと主張。府に代わって不正受給分の返還や、現職職員への退職金不支給確認などを求めて提訴した。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、住民監査請求の手続きが法的に不適法であることや、元職員らは懲戒免職処分などを受けておらず退職金の受給資格を欠くものではないと主張し、原告の請求を退けるよう求めた。
裁判所の判断
裁判所は、現職職員に対する訴えは未だ退職していない段階での確認や差し止めにあたり不適法であると判断。また、退職した元職員らについても、条例上の支給制限要件である懲戒免職等の処分を受けていない以上、支給を制限する根拠とはならないとして、原告の請求をいずれも退けた原判決を支持し、控訴を棄却した。
結論
原告の訴えが却下および棄却され、被告側の勝ちとなった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1981-11-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 昭和56(行コ)44 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索