地位確認請求控訴事件
殺虫剤ホストキシンが特定毒物に指定されたことをめぐり、行政処分を受けた関係者が処分を争う訴えを起こした事件の控訴審。
訴えた側(原告)の事情
ホストキシンを特定毒物とした通知等は無効であり、訴訟での被告は国や東京都のほか担当者から選択できるはずだと主張。また、不利益処分を争う機会が奪われていると訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
被控訴人らは主文と同旨の判決を求め、控訴人の請求の棄却を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、控訴人の訴えは当事者の主張を勘案しても不適法であって却下を免れないと判断。原判決の一部を訂正した上で、本件控訴には理由がないとしてこれを棄却した。
結論
被控訴人の言い分が通った(控訴棄却)。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1982-06-30 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 昭和56(行コ)99 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索