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組合員たることの地位確認請求控訴事件

行政その他

原告らが被控訴人の組合員であることの確認を求めた裁判の控訴審です。裁判所は、控訴人の請求は理由がないとして、控訴を棄却しました。

訴えた側(原告)の事情

控訴人らは、自分たちが被控訴人の組合員であることを確認する判決を求めて控訴しました。

訴えられた側(被告)の事情

被控訴人は、控訴人らの請求を退け、控訴の棄却を求めました。

裁判所の判断

裁判所は、原告らの被控訴人に対する請求は理由がないため、失当(理由がないこと)として棄却すべきであると判断しました。その理由は原判決の理由説示と同一であるとしてこれを引用し、本件控訴を棄却しました。

結論

被控訴人の言い分が通り、控訴は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1983-03-09
裁判所東京高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和56(行コ)90
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索