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継続任用拒否処分取消及び自衛官たる地位確認請求控訴事件

行政その他

任期制の自衛官である原告が、任期満了に伴う継続任用(再雇用)を拒否されたことについて、拒否処分の取り消しと自衛官の地位確認を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

自衛官としての任期満了を迎えた原告は、継続任用を希望して意思表示をしたにもかかわらず、連隊長から不当に拒否されたと主張。この拒否は、実質的な解雇や権利侵害にあたる行政処分であるとして、処分の取り消しと、国に対して自衛官の地位にあることの確認を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

国などの被告側は、期間満了による退職は法律上の当然の結果であり、継続任用をしないことは行政処分にあたらないと主張。また、陸士長等の任期制は自衛隊の精強性を保つための合理的な制度であり、継続任用は任命権者の裁量であるため、原告の請求は不適法かつ理由がないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、自衛官の任用期間は法律で定められており、期間満了によって当然に退職して地位を失うものであって、継続任用をしないことは行政処分にあたらないと判断した。そのため、処分の取り消しを求める訴えは不適法として却下し、地位確認の請求も理由がないとして棄却した。

結論

被告(国側)の言い分が認められ、原告の訴えは退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1983-05-26
裁判所東京高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和54(行コ)76
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索