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陸上自衛官たる地位確認請求事件

行政その他

自衛官(陸士長)だった原告が、任用期間の満了後も自衛官としての地位があることの確認などを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、短期の任用期間を定めた自衛隊法の規定は憲法に違反して無効であり、自分には自衛官としての地位がある、または継続任用されるべき地位があると主張し、訴えを起こした。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、任用期間の経過により原告は当然に退職しており自衛官の地位は失われていると主張。また、継続任用するかどうかは任命権者の裁量であるため、原告の請求は退けられるべきだと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、自衛隊の任務の特殊性から若く壮健な人員を維持する必要があるため、陸士長等に任用期間を定めることは憲法違反ではないと判断した。また、継続任用は任命権者の裁量によるものであり、当然に継続任用される権利や地位はないとして、原告の請求を棄却および却下した。

結論

被告(国)側の言い分が全面的に認められ、原告の請求は退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1989-01-26
裁判所東京地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和58(行ウ)171
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索