地位確認等請求控訴事件
非常勤の家庭奉仕員として働いていた人が、市長による再任拒否は違法であるとして、地位の確認や未払い報酬、損害賠償を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は、長年家庭奉仕員として更新を重ねて勤務してきたが、市長選で対立候補を支持したことの報復として再任を拒否された。これは裁量権の濫用であり、再任への期待権を侵害されたため違法であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、家庭奉仕員の任命は自由裁量であり、原告は他の職員とトラブルが絶えなかったため、再任しなかったことに違法性はないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、家庭奉仕員の採用や再任については任命権者に極めて広範囲の裁量権が与えられていると指摘した。原告には他の職員とトラブルが絶えなかった事情もあり、市長が再任しなかったことをもって直ちに裁量権の逸脱や濫用とは断じられないとして、原告の請求をすべて棄却した。
結論
被告(市側)の言い分が通った。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1990-05-07 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成1(ネ)19 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索