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調教師の地位確認等請求事件

行政その他

地方競馬の調教騎手免許の更新試験で不合格とされた原告が、処分の無効確認や損害賠償を求めた行政訴訟。

訴えた側(原告)の事情

原告は10年の経験があり実績も十分で、学科・面接試験にも問題はなかったと主張。不合格処分は裁量権の濫用で無効であり、被告らの不法行為によって損害を受けたとして、地位の確認や慰謝料を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告協会は、競馬の公正を保つため受験者の適格性を審査する裁量権があると主張。原告には厩務員の不祥事、多額の借財による経営管理能力の欠如など重大な問題があり、不合格処分は適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、調教騎手の免許試験の合否判定は行政庁の自由裁量に属すると判断。原告には厩務員の指導監督上の問題や多額の未払金・借金による経営能力の欠如など適格性を疑う事情があり、処分に裁量権の逸脱・濫用はないとして原告の請求をすべて棄却した。

結論

被告側の勝訴(原告の請求はすべて棄却された)。

この裁判の情報

裁判年月日1991-04-09
裁判所前橋地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和60(行ウ)5
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索