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被爆者援護法上の被爆者たる地位確認等請求事件

行政原告勝訴認められた金額 17万円

海外に出国した被爆者が、被爆者健康手帳に基づく地位の確認や健康管理手当の支払いを求めた裁判。行政側は出国により失権したと主張した。

訴えた側(原告)の事情

海外に出国したことを理由に被爆者としての地位や健康管理手当を失わせる法律の規定はないため、失権の取り消しや手当の支払いを求めて提訴した。

訴えられた側(被告)の事情

被爆者援護法は日本国内に居住・現在することを前提としており、出国により当然に被爆者としての地位を失うと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、法律上、出国によって被爆者としての地位が当然に失われる明文の規定はないと判断。ただし、過去の通達に従った行政側の対応には国家賠償法上の過失までは認められないとした。

この事件だけの事情

過去の行政通達に基づく取り扱いの違法性と、国家賠償請求における過失の有無が争点となった。

結論

原告の請求の一部(地位の確認と手当の支払い)が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2001-06-01
裁判所大阪地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成10(行ウ)60
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索