損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件
政治家である被告が、SNS(旧ツイッター)において、原告が朝鮮学校を支援する活動をしていることや、親族が事件に関わったことなどを写真や個人情報とともに投稿したところ、原告側が名誉毀損やプライバシー侵害、肖像権侵害などに当たると主張し、損害賠償と投稿の削除を求めて裁判を起こした事件。一審では一部が認められ、控訴審では、被告の投稿により原告に不安や恐怖を与えたことなどが認められつつも、被告が投稿を削除したことなどの事情が考慮され、損害賠償額の合計が変更された。
結論
原告の請求が一部認められ、被告に対し損害賠償金の支払いが命じられたが、その余の請求や削除請求は棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-29 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)2273 |
| 分野 | その他 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索