麻薬及び向精神薬取締法違反
プロバレーボール選手である被告人が、日本代表の合宿期間中である令和8年5月27日に、東京都板橋区の店舗において、麻薬である大麻を含有する乾燥植物細片約0.831グラムを所持したという、麻薬及び向精神薬取締法違反の事件です。裁判所は、被告人が大学生の頃から薬物を使用し、売人から大麻を入手して交際相手と使うこともあったなど、薬物に対する親和性が深いと指摘しました。しかし、前科前歴がないことや反省していること、家族の支援が見込まれることを考慮し、被告人を拘禁刑1年に処し、3年間その刑の執行を猶予する判決を下しました。
結論
検察官の求刑通り、被告人に対して有罪(拘禁刑・執行猶予付き)の判決が下されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-31 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(わ)13321 |
| 分野 | 薬物 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索