不当利得返還請求事件
俳優やタレントとして活動する人が、所属していた芸能事務所などに対し、仕事の報酬に対する消費税分が支払われていなかったとして、お金を返すよう求めた裁判です。裁判所は、事務所側が受け取った報酬の中から消費税分を差し引いてタレント側に支払っていた期間のうち、タレント自身が実際に消費税を国に納めていた平成26年度から平成30年度までの分については、事務所側が不当に利益を得ていたと認めました。一方で、免税事業者であった期間については請求を認めませんでした。
結論
原告(タレント)の請求が一部認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-02 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)29897 |
| 分野 | 会社 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索