偽造有印公文書行使
教師の免許状を持っていない被告人が、過去にも同じような罪で服役したことがあるにもかかわらず、再び偽物の教諭免許状の写しを学校の採用担当者に提出して補助教員として採用された事件です。一審で懲役3年6月の判決が言い渡されましたが、被告人の弁護人側は「刑が重すぎる」として控訴しました。しかし、高等裁判所は、過去に何度も罪を繰り返していることや犯行の悪質さなどを理由に、一審の判決は重すぎず妥当であると判断し、控訴を退けました。
結論
検察側の主張が認められ、被告人の控訴が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(う)140 |
| 分野 | 文書偽造 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索