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銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物損壊、器物損壊

刑事その他

暴力団の組長代行から指示を受けた男らが、建築会社の社員の自宅に向けて拳銃の弾丸5発を撃ち込み、玄関ドアや壁などを壊した事件です。検察側は、当時服役中だった組長の代わりに組の実権を握っていた若頭の被告人も共謀していたとして起訴しました。一審は被告人を無罪としましたが、控訴審では、被告人が組織の資源を動かせる立場にあったことなどから共謀が認められ、原判決が破棄されて懲役8年の実刑判決が言い渡されました。

結論

検察官の控訴が認められ、一審の無罪判決が破棄されて有罪となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-07-03
裁判所福岡高等裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和7(う)35
分野器物損壊

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索