職業安定法違反、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反、詐欺、窃盗
被告人が、他人になりすまして銀行口座の情報を有償で提供したり、うその契約をして携帯電話の利用権をだまし取ったりしたほか、他人名義のキャッシュカードを使って現金を引き出して盗み、さらに海外で特殊詐欺を行う実行役として求職者を紹介して職業紹介を行ったとされる事件です。裁判所は、被告人がグループのリーダーとして組織的かつ計画的に犯行を主導したことや、過去にも同様の罪で服役した前科があることを重く見て、懲役5年と罰金200万円の判決を言い渡しました。
結論
検察側の主張する罪が認められ、被告人に実刑判決が下されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-29 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(わ)166 |
| 分野 | 窃盗 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索