業務上横領
弁護士だった被告人が、成年後見人や遺産管理、示談金の預かり金などの業務で預かっていたお金を、自分の飲食費や知人への援助などに使って横領してしまった事件です。約5年8か月の間に何度も繰り返し、総額で約6487万円もの大金を使い込んでいました。裁判所は、弁護士の立場を悪用した悪質な犯行であり、被害額も大きく、言い訳の余地がないと判断しました。
結論
被告人の有罪が認められ、懲役5年の実刑判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-01 |
|---|---|
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)746 |
| 分野 | 横領・背任 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索