損害賠償請求事件
平成5年、中学の体育館で少年らが同級生を遊具に逆さに押し込むなどの暴行を加え、死亡させた事件です。亡くなった人の家族である原告らが、被告らに対して共同不法行為に基づく損害賠償や遅延損害金を求めて提訴しました。過去の裁判で賠償命令が出されていましたが、時効やこれまでの弁済額などをめぐって争いになりました。裁判所は、原告らの請求を一部認め、被告らに対し、これまでの弁済額を差し引いた遅延損害金などを支払うよう命じました。
結論
原告らの請求が一部認められ、被告らに支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 山形地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ワ)212 |
| 分野 | 事故 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索