占有離脱物横領
警察官である被告人は、人が亡くなった現場に調査のため赴いた際、室内にあった現金約1011万円を発見し、自分のものにしようと持ち去りました。その後、被告人は調査に対して現金の隠し場所を話し、現金は遺族に返還されました。裁判では、警察官という立場で職務中に犯行に及んだことや、多額の借金を返すために持ち去った身勝手な動機などが厳しく非難されました。反省の態度や既に一定の社会的制裁を受けていることなどが考慮されましたが、実刑は避けられないと判断され、懲役にあたる拘禁刑8月の判決が言い渡されました。
結論
被告人の刑事責任が認められ、拘禁刑8月の実刑判決が下されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-22 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(わ)941 |
| 分野 | 横領・背任 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索