損害賠償等請求事件
私立の中高一貫校に通っていた生徒が、いじめや学校側の対応の問題などを苦にして自ら命を絶ちました。生徒の両親である原告らは、学校を運営する法人に対し、いじめを防ぐ義務違反や、その後の遺族への対応などに問題があったとして、損害賠償や謝罪文の掲載を求めて裁判を起こしました。裁判所は、学校側がいじめを早期に発見・対処する体制を十分に整えていなかった義務違反や、そのことで生徒が精神的苦痛を受けたことは認めましたが、自死との直接的な原因(相当因果関係)や予見可能性は認められないとし、遺族への配慮義務違反などの主張も退けました。その結果、一部の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求のみが認められました。
結論
原告らの請求の一部が認められ、被告は金員の支払いを命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-08 |
|---|---|
| 裁判所 | 長崎地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和4(ワ)267 |
| 分野 | その他 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索