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令和7(行コ)263 の裁判例

行政その他

糖質カット炊飯器を売っていた会社が、消費者庁長官から「通常の炊飯器で炊いたご飯と同様の炊き上がりにできる」という表示について根拠資料を出さなかったため、不当な表示(優良誤認表示)とみなして措置命令を受けた事件です。会社側は、その表示はしておらず命令は違法だと主張して取り消しを求めました。裁判所は、表示内容は味についての主観的なアピールにとどまり、通常の炊飯器と同様の炊き上がりになると一般消費者が認識するとはいえないため、措置命令の前提を欠いており違法であると判断し、会社の訴えを認めました。国側がこれを不服として控訴しましたが、高等裁判所も控訴を棄却し、会社の勝訴となりました。

結論

原告(会社)の言い分が通り、処分が取り消された。

この裁判の情報

裁判年月日2026-06-10
裁判所東京高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行コ)263
分野消費者

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索