詐欺被告事件
熊本地震や豪雨などの被災地で住宅建築の工務店を営んでいた被告人が、実際には資金繰りが悪化して約束どおりに工事を完了させたり土地購入の手続きを進めたりする意思や能力がないにもかかわらず、被災者である顧客ら3人から住宅の新築工事費用や土地購入代金の名目で金銭をだまし取ったとされる事件です。裁判所は、新築工事費用名目での詐欺については罪が成立すると認めましたが、土地購入代金名目の詐欺の一部については犯罪の証明がないとして無罪と判断し、被告人に対して懲役3年6月の実刑判決を言い渡しました。
結論
検察官の主張が一部認められ、被告人には有罪(懲役刑)が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-10 |
|---|---|
| 裁判所 | 熊本地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(わ)105 |
| 分野 | 詐欺 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索