性的姿態等撮影未遂被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
盗撮未遂の罪に問われた被告人に対し、裁判所が法律にない「科料」という軽い刑罰を言い渡した略式命令について、検察官が誤りであるとして非常上告を行った事件です。最高裁判所は、法律に定められていない刑罰を適用した原略式命令の誤りを認め、その部分を破棄しました。ただし、科料刑の方が罰金刑より軽いことなどから、被告人にとって不利益とはいえないとして、そのまま破棄にとどめる判断を下しました。
結論
検察官の非常上告が認められ、法令に違反していた略式命令の一部が破棄されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-10 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(さ)1 |
| 分野 | 性的姿態撮影 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索