傷害、傷害致死
生後間もない自分の子に対し、腹部や背部をつねる、足をひねる、胸腹部を強く押すなどの暴行を繰り返し、骨折などの大けがをさせて死亡させた事件です。裁判所は、無抵抗の乳児に対する継続的な虐待で卑劣かつ悪質であり、被告人の責任は非常に重いと判断しました。一方で、被告人に前科がないことや、母親が更生に協力する意向を示していることなども考慮し、被告人を懲役9年に処する判決を言い渡しました。
結論
検察官の求刑に対し、懲役9年の判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-11 |
|---|---|
| 裁判所 | 前橋地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)254 |
| 分野 | 傷害 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索