損害賠償、報酬支払請求事件
施設の保守点検を任されていた会社が、作業中の不注意で火事を起こし、ごみの処理施設を焼損させてしまいました。施設の所有者である自治体が、壊れた建物の解体費用や、別の方法でごみ処理を続けるためにかかった費用などを求めて裁判を起こしました。最高裁判所は、建物の解体費用について火事との関係を否定した原審の判断や、保険や節約された費用の差し引き計算の順序についての誤りを指摘し、判決の一部を破棄してもう一度裁判所やり直すよう言い渡しました。
結論
上告人の主張が一部認められ、裁判はやり直しとなりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-07 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(受)1694 |
| 分野 | 事故 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索