業務上横領
会社の元従業員である被告人が、別の人物と共謀し、会社の口座から自分名義の口座へ1000万円を不正に送金して着服したとして、業務上横領の罪に問われた裁判です。裁判所は、被告人が会社に出社して送金を指示したという証拠はなく、被告人が会社の資金であると知っていたという点についても合理的な疑いが残るとして、犯罪の証明がないと判断し、無罪を言い渡しました。
結論
被告人の無罪が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6刑(わ)1261 |
| 分野 | 横領・背任 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索