麻薬及び向精神薬取締法違反
被告人が法律で認められていないにもかかわらず、名古屋市内の部屋の中で、コカインという麻薬が含まれている粉末を吸引して使用したという事件です。裁判では、被告人が約2年前から違法薬物を断続的に使っていた点や、薬物への親和性が認められることから犯情は良くないとされました。一方で、被告人に前科がなく事実を認めて反省していること、病院に通うなどして再犯を防ぐための対策を始め、妻も監督することを約束しているといった事情が考慮されました。
結論
被告人に拘禁刑1年4月・執行猶予3年が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-01 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(わ)11453 |
| 分野 | 薬物 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索