弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
弁護士である被告人が、弁護士の資格がない退職代行業者から、退職手続などの代理が必要な人の紹介を継続して受けました。これは法律で禁止されている「報酬を得る目的での法律事務の周旋」にあたります。さらに被告人は、その紹介料の支払いを労働組合への賛助金であるかのように偽り、帳簿にも嘘の記載をして犯罪で得たお金の出所を隠しました。裁判所は、弁護士としての使命を裏切った責任は重いと判断し、被告人の法人には罰金刑を、被告人本人には執行猶予付きの懲役刑を言い渡しました。
結論
検察側の主張が認められ、被告人法人に罰金、被告人本人に執行猶予付きの懲役刑が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-05 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(わ)10808 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索