業務上過失致死
遊覧船を運行する会社の経営者であり、安全面を管理する責任者だった被告人が、海の荒れることが予想され運航基準を超えるような危険な状況であると知りながら、船の出発を中止させずに運航を続けさせた結果、船が沈没して乗員・乗客合わせて26名が死亡したという事件です。裁判所は、被告人には気象情報を把握して船長に出発中止の指示を出すべき義務があったのにそれを怠ったとして、過失による責任があることを認めました。
結論
検察官の主張が認められ、被告人には禁錮5年の判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-17 |
|---|---|
| 裁判所 | 釧路地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(わ)73 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索