損害賠償請求事件
航空自衛隊に所属していた原告が、同隊の別の隊員から職場でわいせつ行為を受けたとして、加害者の元隊員に対し損害賠償を求めるとともに、国に対しても上司の対応が不十分だったとして賠償を求めた裁判です。裁判所は、加害者の元隊員によるわいせつ行為を違法と認め、慰謝料などの支払いを命じました。一方で、国に対する請求については、職務中の行為とは言えないことや、上司の対応に違法な点はなかったとして、原告の請求を退けました。
結論
原告の請求は一部だけ認められ、加害者の元隊員に対してのみ金員の支払いが言い渡された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(ワ)2799 |
| 分野 | その他 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索