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損害賠償請求事件

民事その他

会社が、相手が勝手に動画を保存して裁判の資料に使ったり、顧客にメッセージを送って不安を与えたりしたことは迷惑行為にあたるとして、損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、過去に別の裁判で和解した際にお互いの金銭トラブルをすべてチャラにする約束(清算条項)をしていたため、今回の請求は認められないと判断し、会社の訴えを退けました。

結論

相手(被告)の言い分が認められ、会社の請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-06-11
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和8(ワ)1987
分野その他
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索