損害賠償請求事件
会社が、相手が勝手に動画を保存して裁判の資料に使ったり、顧客にメッセージを送って不安を与えたりしたことは迷惑行為にあたるとして、損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、過去に別の裁判で和解した際にお互いの金銭トラブルをすべてチャラにする約束(清算条項)をしていたため、今回の請求は認められないと判断し、会社の訴えを退けました。
結論
相手(被告)の言い分が認められ、会社の請求はすべて退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-11 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(ワ)1987 |
| 分野 | その他 |
| 裁判所が付けた分類 | 著作権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索