違法行為等差止請求事件
原告である株主らが、北陸電力の原子力発電所の再稼働や関連する工事などは事故の危険性が高く、費用面でも会社の経営を損なうため、代表取締役の義務違反にあたると主張して、再稼働や燃料の購入、関連設備の設置などの差し止めを求めた裁判です。裁判所は、取締役らが法令や規則に基づき安全対策を進めようとしていることなどに不合理な点はなく、義務違反があるとは認められないとして、原告らの請求をすべて棄却しました。
結論
被告(会社側)の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-04 |
|---|---|
| 裁判所 | 富山地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和1(ワ)172 |
| 分野 | 会社 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索