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現住建造物等放火被告事件

刑事その他

統合失調症の治療を続けながら実家で母親と暮らしていた被告人が、復職への不安や外出したことで調子を崩したことから、死にたいと思うようになりました。身体を傷つけても死ねなかったため、自宅の居間に火を放って家の一部を焼き、その後、自分で消防に通報して警察官に自首しました。裁判では、病気が犯行に与えた影響や刑事責任の程度が争われましたが、裁判所は、完全な責任能力はあったと認めつつも、病気の影響がゼロではないことや自首したことなどを考慮し、懲役3年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。

結論

検察側の求刑に対し、被告人に懲役3年・執行猶予4年の判決が言い渡されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-05-19
裁判所札幌地方裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和7(わ)866
分野放火

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索